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金融庁の田村謙治政務官は、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を明らかにした。 6月めどの改正貸金業法の完全施行を前提にした措置だ。過払い金の返還は、2006年1月の最高裁判決をきっかけに、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた分を顧客が返還請求できるようになった。 消費者金融各社は、加盟する「日本信用情報機構」(JICC)に顧客の借入残高や返済状況などの信用情報を登録しており、過払い請求の履歴を含む情報が共有され、会員各社に提供されている。 金融庁は、過払い金請求の履歴について、「信用情報に当たらないと判断した」(田村政務官)とし、システム変更などの作業を進め、今春以降に見直す。(1月15日8時15分配信 フジサンケイ ビジネスアイ)